運営事務所:岡﨑社会保険労務士事務所
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障害年金の裁定請求のためには、色々な書類が必要ですが、その中でも重要な書類は3つだけです。
「受信状況等証明書」初診日を証明するために必要で、医師が作成します。
「診断書」障害の状態を確認するために必要で、医師が作成します。
「病歴・就労状況等申立書」初診日と障害状態の両方を確認するために必要。本人や家族が作成します。それぞれの役割がありますから、その役割と注意点を確認していきましょう。
まずは、「受信状況等証明書」の役割と注意点です。
この証明書で初診日の確認をします。人の記憶は曖昧なので証明書を受け取ってみたら「前医受診」と記載されている場合があります。その際は改めて前医に受信状況等証明書の記載を依頼します。その後年金事務所で初診日における納付要件を確認します。
「診断書」が等級判定のためには一番重要になります。審査担当者には「請求者(患者)がどんな人か?」「どんなことで困っているのか?」と言う事が当然わからないので、診断署等に記載されていることだけで判定するからです。医学的に間違っていない記述であっても、請求者(患者)がどのような事に困っているか等があまり伝わらない文書の可能性もあります。
例えば、普段何週間も入浴してなくて、受診の前だけに入浴して、医師からの問診には「入浴しています」とか答えていませんか?調子の良い日を選んで受診して、医師の前で見栄を張って、何でもできるようにふるまったことはありませんか?しんどい・つらいとか自分の感情ばかりを訴えていませんか?
できあがった診断書は必ず確認してください。実態と異なっていた時は、再度説明をしたり、実際に動作ができないことを示したりして、可能な範囲で修正を加えてもらって下さい。一度請求して不支給になると、審査請求でも後出しは認められませんので、最善を尽くしてから請求してください。
「病歴・就労状況等申立書」本人や家族が発病から現在までの病歴や、症状に伴う就労状況の支障がポイントです。ただ、所定の様式には、就労について書くスペースはほんの数行しかありません。別紙を作って支障の詳細を伝えたり、タイムカードを添付したり、同僚の意見書を付けたりと、積極的に書類で伝えなければ、審査担当者には、日常生活の苦しさや就労の制限の状況は伝わりませんので、ご注意ください。
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