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障害年金をもらうためには

障害年金はどんな人がどんな時にもらえるかわかりますか?

自分や家族が現役世代である20歳以上65歳未満であって、病気やけがのために長期間働けなくなったり、休職・復職を繰り返していたり、家事や日常生活に支障が出ていたり、そんな状態を繰り返していたとしたら、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、年金全般に言えることですが、請求しなければもらえません。

障害年金を受給するための大切な条件として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つがあります。下記にその3点について説明しています。

「初診日要件」とはなんでしょうか?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガなどで、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を言います。国民年金加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日のあった人は障害厚生年金が支給されます。
​また、健康診断で異常が発見され、療養の支持を受けた場合は健康診断の日。同一の傷病で転院があった場合は、一番初めに」医師の診察を受けた日。例えば何となく体調が悪いな風邪かな?と思って内科に行ったけど、結局心療内科でうつと診断されたら、最初に内科の診察を受けた日が初診日となります。

又、基本的に初診日から1年6か月後に「障害認定日」が決まります。

「保険料納付要件」とはなんでしょうか?
保険料納付要件とは、初診日の前日において、年金の納付状況の事です。初診日のある月の前々月までの期間が次のどちらかであれば審査を受けられます。(これは、病気やケガの状態になってから、あわてて納付できないようにするためです)

① 3分の2以上が納付済みか免除・猶予であること(未納付が3分の1未満であること)
② 直近1年間に未納付がないこと(直近1年間が納付済みか免除・猶予、または年金に加入し   
くてもよい期間であること

「病気になってから生活が大変で年金保険料を払っていないので」とあきらめている人がいますが、納付要件の確認を行うのは初診日より前の期間です。未納機関があっても一度は確認してください。

現在特に病気やケガの状態ではないけれども、経済的な事情で納付できない場合は、必ず何かしらの手続きをしてください。市町村の国民年金の担当課または年期事務所に相談すれば、その人事情に合う納付以外の方法①「免除」と②「猶予」の方法を案内してくれます。障害年金の納付条件をみるとき、老齢年金と違い「免除」と「猶予」は「納付済み」と同等の扱いとなります。(満額出るということです)

障害状態要件」とはなんでしょうか?
障害認定日において定められた程度の障害の状態にあること。
まず、「障害認定日」とは何でしょうか・「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日または1年6か月以内にそのその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を言います。


つまり、基本的には初診日から1年6か月たってからだけど、それより前に症状が固定して、それ以上医療効果が期待できない状態になった時。(障害年金の場合、実際には、「症状固定」について、とても厳格に判断されますので、主治医の先生の意見をよく聞いて、慎重に判断する必要があります。)

定められた程度の障害の状態とは、この病名なら絶対もらえるというものではなく、症状がどの程度で、労働(家事を含む)や日常の生活に支障が出ているかという点から判断されます。書類審査のため、他で説明する必要書類の一つである、医師の診断書が重要になってきます。

定められた程度の障害状態により、障害基礎年金では1級と2級、障害厚生年金では1級から3級に、その他に3級に達しない一定の障害の場合に、年金ではなく一時金として支給される障害手当金として、認定される可能性があります

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